ご依頼の流れ

1.お問い合わせ

 まずはお問い合わせフォームまたはお電話にて「ホームページを見ました」とご連絡ください。
 お電話の際は、番号を通知しておかけください。なお、ご相談されたい内容をあらかじめまとめていただけると、スムースに進みやすくなります。例えば、次のような事柄です。
●お客さまのお名前(フルネーム)、住所又は会社所在地(担当者名)
●日中、ご連絡のつきやすいお電話番号
●誰が、何についてお悩みですか?(例:耕作できなくなった農地を売りたい)
●いつまでに解決したい?(例:年内をめどに)
 もちろん、何から質問していいかわからないという場合でも、丁寧にヒアリングいたします。

 

 お問い合わせフォームからのご相談は、24時間受け付けております。
 回答にお時間をいただく場合がございます。ご了承ください。
 万が一、返信がない場合には、次の可能性が考えられます。
●入力されたメールアドレスが間違っており、当事務所に届いていない
●当事務所からの返信が迷惑メールに振り分けられている
 お手数ではございますが、ご確認のうえ再度お問い合わせください。
 また、匿名でのご相談には応じられませんので、ご了承いただきますようお願いします。

 

 行政書士には、法令で厳格な守秘義務がございます。安心してお気軽にご相談くださいませ。

 

2.面談(ヒアリング・打ち合わせ)

 一般論の範囲でご回答できるご質問であれば、お電話やメールにてご返事いたしますが、お問い合わせ内容によっては、詳細なヒアリングをしなければ、具体的な回答ができない場合が多々あります。そのときは、日時を決めて面談を行い、直接、詳細をお聞かせいただきます。あわせて、現状の確認(例:許可要件のチェック)や、お客様のご要望をお伺いいたします。また、打合せの際、ご用意いただきたい資料があるときは、ご案内いたします。
 ご面談の際には、必ずご予約をお願いします。突然事務所にお越しいただいても、不在により対応できない場合がございます。ご面談は、お客さまの指定する場所に伺ってすることができます。お客さまの利便性を第一に考え、対応いたします。
 なお、ご相談内容によっては、ご依頼をお断りさせていただく場合もございます。ご了承ください。

 

 

3.ご提案・お見積もり

 ヒヤリングした内容をもとに、物件調査や役所担当窓口への照会、協議等を行います。
 そして、その結果のご報告とともに、お客さまの目的実現のためにどういう手続きが必要か?確定させたうえで、お見積もりを提案させていただきます。
 なお、調査・協議の結果、お客さまのご希望に添えない場合もございます。(例:農地の転用を考えていた候補地が優良農地であり、転用がまず許可されない場合など)。
 その際には、代わる手段や、当初のご希望を実現するためにクリアしなければならない条件をどう満たしていくか?(それができれば申請を受け付けてもらえる余地がある場合)など、可能な限り問題解決に向けて手を尽くします。

 

4.ご契約

 提案させていただいた見積書の内容と金額にご納得いただけましたら、委任状等必要書類に署名押印をいただき、お客さまからの着手金の入金の確認をもって、正式なご契約とさせていただきます。
 当事務所では、ご依頼に関する申請手数料や実費(例:農地転用の場合、申請地を管轄する改良区に納付する転用決済金など)がある場合には、原則として着手時に申し受けております。(報酬については、完了時にお支払いいただきます)
 着手金の入金が確認できた段階から、業務に着手いたします。着手金の入金遅延による業務遂行の遅れに対しては、一切の責任を負いません。ご了承ください。

 

5.サービスのご提供

 ご契約いただいた内容にて、業務を実施いたします。
 許認可取得の業務は、手続きの種類によっては審査期間が数か月単位に及ぶものがございます。その間、お客さまが不安を覚えないよう、当事務所では最初におおよその工程をご説明いたします。そのうえで、途中経過として、業務の進捗状況の報告もいたします。その報告の有無や頻度についても、ご相談のうえ適宜、決定いたします。

 

6.業務完了(確認)

 担当部署より、許可が下りたとの連絡がございましたら、許可書の原本を受領して、業務完了のご連絡をいたします。
 受領した許可書の原本につきましては、申請書類一式の写しとともに成果品としてファイルにまとめ、請求書とあわせてお渡しいたしますので、ご確認いただきます。

 

7.アフターフォロー

 許認可によっては、有効期限のあるものは更新の手続き、許可取得時の内容に変更が生じた場合は変更の手続きが必要なものがございます。また、関係法令の改正により、手続きが別途、生じるケースもございます。
 必要に応じてお声がけをさせていただきますので、業務完了後も末永くお付き合いさせていただければ幸いに存じます。

 

 

法令により、行政書士が取り扱うことのできない業務(例:紛争性のある案件については、弁護士でなければ取り扱えません)のご依頼につきましては、お客様のご希望により、当事務所と提携の士業を紹介させていただき、対応いたします。もちろん、紹介料はいただきません。

 

 

案件によっては、行政書士業務と関連する他士業の業務が発生するケースがございます(例:登記は司法書士、分筆・合筆や地目変更は土地家屋調査士、税務は税理士、労働関係は社会保険労務士、など)。その場合は、お客様と協議のうえ、ご希望であれば当事務所と提携の士業と共同して対応いたします。もちろん、紹介料はいただきません。